腰痛・肩・首・背中の痛み、外傷・交通事故による痛みなど お早めにご相談治療して下さい!! 岐阜市 接骨院

保険診療

保険 施術

早期 回復・改善のお手伝い

下記の負傷・症状の時は当院へ

打撲・・・・・ 打ち身による腫れ。転倒による負傷など

捻挫・・・・・ 段差で足首を捻る。寝違える。手首、膝、肩、腰の関節への痛み

挫傷・・・・・ 肩、背中、足、腕などの筋肉が痛い

脱臼・・・・・ 子供の腕を引いた時、手を突いた時に腕があがらなくなった

骨折・・・・・ 重いものが直撃・転倒など。腫れ方・痛みが異常なとき

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首・肩    首や肩などの痛み・むちうち(鞭打ち)・寝違い
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腰      何かをもって・椅子より立ち上がって・・急性腰痛・ぎっくり腰
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腕や足    スポーツ外傷(テニス肘、ゴルフ肘、野球肩)
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その他    その他の外傷(捻挫・肉離れ)・膝の痛み・つき指・手首の痛み

  • 初めて受診されるときは、必ず保険証をお持ち下さい。
  • 予約なしで診療しています(保険診療)
  • 基本的に、診察券を出された順番で診療を行っております。
  • 交通事故…自動車賠償責任保険にて取扱いをさせていただきます。
  • 職場でのケガ…労災保険・通勤労災・公務災害にて取扱いさせていただきます

スポーツ☆能力UP☆テーピング (材料代自費)

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けガで通院の場合は 損害保険適用できます

☆市町村により中学3年又は高校3年の3月31日まで通院治療費が無料になりました
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☆障害者保険・ひとり親保険・乳幼児保険による窓口負担はありません

☆急性期の骨折(応急処置可能)・脱臼(顎関節・肩関節・幼児の肘関節など)・打撲(うちみ)・捻挫(くじき)・挫 傷(肉離れ等)・筋健・靭帯など軟部組織の損傷の治療

骨・筋・腱・関節・靭帯などに「急性の外力」が加わることによって発生する損傷に対して、柔道整復術による非観血的療法(手術をしないで治すこと)によって、整復・手技・物理療法・固定などをおこない、人間の持つ自然治癒能力「ケガを治す力」を最大限に発揮させる治療をおこなってます。

☆骨折・脱臼の場合は医師の診察後、先生の同意を得てから来院してください
(ご自身で判断出来ない場合などご相談ください・専門医を紹介します)

同一部位の負傷の治療で 病院・整形外科・クリニックに同時通院されている方は保険対象外になります (同意・紹介等の通院は保険適用になります)

☆一部実費負担・・材料費(100~500円)・腰痛ベルト・バストバンドなど

接骨院の保険取扱いについて

接骨院は健康保険を使うことができます。

国民保険・社会保険・組合保険・老人保険・労災保険や母子家庭等医療費助成制度・乳幼児医療費助成制度の他に、交通事故の自賠責保険・労災保険も扱うことができます。

ただし、接骨院の保険は「受領委任」という方法の請求になります。(自賠責保険・任意保険除く)

受領委任のしくみ
本来ならば患者さんが全額支払った後に保険者(保険団体等)に請求し、自己負担割合以外の金額を患者さんに償還するのが原則なのですが、柔道整復師が保険者(保険団体等)と協定や契約を結ぶことで、患者さんが自己負担金のみを接骨院に支払い、接骨院が残りの自己負担金以外の金額を保険者(保険団体等)に請求する事ができます。
この請求方法について患者さんとの間で受領・請求行為について委任していただきます。
ですので、毎月の請求用紙に患者さんにサインを頂くわけなのです。
よく、初診時に請求金額が記入されていない白紙の請求用紙にサインを書かせる。と批判をする方がいらっしゃいますが、これは完全に合法です。
この問題については、厚生労働省から回答を得ていますのでご心配なく。
但し、急性・亜急性期の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)のみ、健康保険適応となります。(骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要)

慢性症状や慰安目的の施術の場合は健康保険は適応外となりますので、
痛みが出たら直ぐに通院するようにしましょう。

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